バイクの定番カスタムパーツ車検適合確認

 

今回は定番カスタムパーツについての規制等をまとめてみました。ユーザー車検を受ける前に、カスタム箇所が保安基準に適合しているか事前にしっかりチェックしておけば安心ですね。まぁ 私のバイクは ほぼ純正状態なんですけどね…(-∀-`; )

 

 

①車体寸法および重量

カスタムパーツ取り付け・交換によって、車検証に記載されている車体寸法と比較して、実車の寸法が大幅に変わってしまった場合は、構造変更の申請が必要です。ただし、寸法・重量の変化が一定の範囲に収まっていれば構造変更の申請は不要です。許容される一定の範囲は以下の通り。

 長さ±30㎜ 幅±20㎜ 高さ±40㎜ 重量±50kg

 

指定部品なら範囲を超えてもOK

国土交通省が定めた指定部品であれば上記範囲を超えていても構造変更の申請は不要です。車体寸法に影響がありそうな主な指定部品は… カウル、スクリーン、レバー、ミラー、マフラー、サイドバッグ、キャリア、フェンダー、エンジンガード類、灯火類等があります。つまり、大抵のカスタムは申請不要という事になります(指定部品は他にも数多くあります)。

 

指定部品以外は注意

逆に指定部品ではなく、寸法の変化が一定の範囲を超えてしまいがちなパーツの代表格は、ハンドルやリアケースです。サイズはしっかり測定されますので、範囲を超えていれば検査に落ちます。ただし、指定部品ではないパーツも、工具なしで簡単に取り外し可能なパーツであれば申請は不要です。例えば、工具なしで簡単に取り外せるリアケースであればOK!ということです。必要なければ事前に外しておいた方が良いでしょう。ちなみにキャリアは指定部品に含まれますので、上記の範囲を超えていても問題ありません。

 

取り付け方法による違い

例外として、指定部品であっても、溶接やリベットなど簡単に取り外しできない方法でパーツを固定している場合、寸法の変化が上記の範囲を超えていれば構造変更の申請が必要となります。

要は車体寸法が一定の範囲を超えていなければOKということです。もし範囲を超えていれば構造変更の申請が必要になりますので、できれば上記範囲内に抑えた方が良いでしょう。ちなみに構造変更の申請をすると、車検の有効期限は無効となり、構造変更に対して、車検と同様の検査を受ける必要があります。いずれにせよ検査が必要なので、申請するにしても車検のタイミングなら手間が省けると思います。

 

 

 

②ミラー

アフターパーツが豊富で、純正品から交換しているケースも多いと思いますが、場合によっては保安基準に適合しない可能性もあります。ミラー交換している場合は、以下のポイントをチェックしてみて下さい。

 

ミラーの取り付け方法等

・ミラーは両側に取り付けること
・鏡面にシールを貼ったり、割れているものは不可
・鏡面中央が、が車体の中心線から28.0cm以上外側にあること
※ミラーがハンドルマウントの場合、ハンドル交換をすると、ミラー位置も移動する可能性があるので取り付け位置に注意

 

ミラーサイズ

・鏡面の面積が69平方cm以上である
・鏡面が円形の場合、サイズが直径9.4cm以上15.0cm以下
・鏡面が円形以外ならば、鏡面の寸法が12.0cm×20.0cm 未満で、且つ直径7.8cmの円が収まること

 

衝撃を逃がす構造であること

歩行者に接触する等、前方からの衝撃を受けた際に、ミラーが倒れて衝撃を逃がす構造になっていること。ミラーをハンドルに固定している場合、右側が逆ネジになっているか、可倒アダプターを使用すればOKです。

 

 

 

③ウインカー

ミラーと同様にアフターパーツが豊富です。最近は小型でスタイリッシュなタイプに交換しているバイクを多く見かけます。国内メーカーのものであれば保安基準に適合しているものが多いと思いますが、取付位置を変更する場合は注意が必要です。

 

取り付け位置など

・ウインカ―レンズの中心を基点に、車体内側方向は45°、外側方向は80°の範囲から視認可能であること
・フロント左右ウインカーレンズ最内縁の間隔は24.0cm以上であること
・リア左右ウインカーレンズ中心位置の間隔が15.0cm以上であること

 

レンズ、仕様等

・レンズは橙色以外不可(クリアレンズ+橙色球なら可)
・毎分60 回~120 回、一定間隔で点滅するもの
・ウインカーレンズ部の面積が7平方cm以上であること

 

 

 

④フェンダーレス


フェンダーレス化に伴い、ナンバープレートの取り付け状態が変わったり、リフレクター(反射板)も交換する場合は以下の点に注意してください。

ナンバープレート

2016年3月31日までに初めて登録、検査、使用の届出をしたバイク
・走行中に番号が確認しやすい位置に取り付けること

2016年4月1日移行に初めて登録、検査、使用の届出をしたバイク
・走行中に番号が確認しやすい位置に取り付けること
・ナンバープレート折り曲げ禁止
・カバーの取り付け禁止(無色透明のカバーも不可)
・ナンバープレートの文字が全て確認できること(少しでも隠れていたらNG)
・ナンバープレートの回転禁止(後方から見て水平にする)

2021年10月1日以降に初めて登録、検査、使用の届出をするバイク
・ナンバープレートの角度は、下向き15°まで、上向き40°まで、左右は角度変更禁止
・ボルトカバーの厚さは9mm以下、直径は28mm以下とし、番号が隠れないもの
・ナンバープレートのフレームは使用禁止

 

リフレクター

・反射面の面積が10.0平方cm以上であること
・車体中心線上に取り付けること
・色は赤色のみ可

 

 

 

⑤マフラー

バイクの見た目だけでなくも性能も変化させるリプレイスマフラーはカスタムパーツの定番です。多くのライダーが車検時に一番気になる箇所かもしれません。車検時にチェックしておきたいマフラーに関する規制は、次の3つです。
 ・排ガス規制
 ・近接排気騒音規制
 ・加速走行騒音規制
それぞれ詳しく見ていきます。

 

排ガス規制

その名の通り、排ガスに含まれる一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)の排出量に対する規制です。対象車は、国産車なら車検証の型式が

  BC -〇〇〇…(平成11年規制)
  EBL-〇〇〇…(平成19年規制)

輸入車の場合は、車検証の備考欄に

 『平成xx年排ガス適合』
 『平成xx年排出ガス規制適合』

などの記載があります。このように型式や備考欄の記載によって適用される規制が確認できます。対象車は車検の際、排ガス検査を行います。これらの排ガス規制適応車は、リプレイスマフラーへの交換によって純正触媒を取り外した、または違うものに交換している場合、純正触媒と同等の性能を証明する為、

 排出ガス試験結果証明書
 WMTCモード排出ガス試験結果証明書

などが必要となります(車種により適応される排出ガス規制が異なる)。車検に適合したマフラーであれば購入時に付属しているはずです。スリップオンマフラー等で、純正触媒をそのまま使用するタイプのものなら排出ガス試験結果証明書等は不要です。また、排ガス規制導入以前の古い車種なら、リプレイスマフラーへ交換していても排出ガス試験結果証明書等は不要です。

 

近接排気騒音規制

近接排気騒音とは、マフラー排出口(マフラーエンド)から車体後方斜め45度の向きで、50cm離れた位置に音量測定機器を設置した状態で、最高出力を発生する回転数の75%の回転数を5秒間保持した後、スロットル全閉(手を放して一気に全閉にする)にしたの時の最大音量です。規制対象車は車検証の備考欄に

 『平成〇〇年騒音規制車、近接排気騒音規制値 〇〇dB』 

の記載がありますので、対象車は車検時に測定します。

 

加速走行騒音規制

加速走行騒音とは、50km/hで走行時に、車体中心から進行方向左側7.5±0.05m、地上高が1.2±0.05m の位置で測定した音量(詳細は省略)です。規制対象車は車検証備考欄に

マフラー加速騒音規制適用車』

の記載があります。しかし、これは車検時に測定できませんので、マフラーに以下の表示が有れば基準をクリアしているものと判断されます。

・自動車メーカー商号、商標等(純正マフラー表示)
・自マーク(装置型式指定品表示)
・JMCA等の認証プレート(登録性能等確認機関認証済の表示)
・Eマーク(ECE規則適合品表示)
・eマーク(欧州連合指令適合品表示)
・その他、基準適合の証明ができる公的試験機関の試験結果がある、また協定規則・ECE規則適合を証明するCOCペーパーやWVTAラベル等

ちなみに、GSX-S1000はこのような表示になっています。

これらの適合表示があるバイクは、近接排気騒音・加速走行騒音規制に適合しているハズなので、排ガス検査のみでOKのような気もしますが、保安基準の「使用過程における性能維持」といった観点から、車検時の近接排気騒音測定は実施されるようです。

近接排気騒音規制やマフラー加速走行騒音規制に関しても規制内容が車種・年式によって異なります。リプレイスマフラーに交換している場合は、上記の表示が有るか確認しておきましょう。また純正マフラーでも、経年劣化で音量が大きくなっている場合がありますので注意が必要です。車検を受けるバイクに適用される規制を事前によく確認して準備しておきましょう。

 

 

 

⑥スクリーン


・可視透過率が25%以上である
・スクリーン端部にはモールを取り付ける
・メーターバイザーは可視透過率に関係なく使用可能

 

 

 

今回は定番のカスタムパーツについての規制等をまとめてみました。いろいろ規制があって難しそうですが、一昔前に比べると規制緩和によりユーザー車検が受けやすくなったことは間違いありません。
上記内容は保安基準を網羅しているわけではありません。また、各種規制等は車検を受ける必要がある小型二輪自動車(250cc超)について記載したもので、軽二輪自動車(125cc~250㏄)や原動機付自転車(125ccまで)については異なる場合もあります。

 

 

 

さて、最後に私の愛車ですが、社外製スクリーンの取り付けとハンドルを交換しています。スクリーンに関しては指定部品(ボルト固定)なので問題なし。ハンドルは寸法がかなり短くなっていますので、ちょこっと対策します。

ホームセンターで買ってきたゴムを挟みこんでカッティングシートを張っただけ。これで車検証に記載されている車幅に近づけておきました。よく見るとカッティングシートが裏まで届いてない(^^;) ちょっと雑ですが、これでも車検は大丈夫です(笑)

 

 

ユーザー車検についてはコチラをご覧ください。
バイクユーザー車検 事前準備から当日の手順まで詳しく解説

 

 

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