車検切れバイクのユーザー車検手順(仮ナンバー使用編)

 

さて今回は、タイトルの通り車検が切れてしまったバイクのユーザー車検手順を解説します。たま~にしかバイクに乗らないと、やってしまいがちな失敗です(´ー`A;) 早速手順をみていきましょう。

 

どうやって検査場までバイクを運ぶ?

車検が切れている場合は、当然ですが検査場まで自走できません。検査場までバイクを運ぶ方法は次の2つ。

  • 自動車(トラック等)で検査場まで運搬する
  • 仮ナンバー(臨時運行許可)を取得して自走で行く

トラック等で運搬できるのであれば、それが一番手っ取り早い方法です。とは言っても、誰もがそのような車両を所有しているわけではありませんし、レンタカーを使えば余計なお金が掛かってしまいます。また、ゲートが昇降するタイプのトラックなら簡単ですが、一般的なトラックであれば、ラダーレールが無いとトラックの荷台にバイクを載せることができません。ラダーレールが有ったとしても、慣れていないと意外に難しいもので、失敗してバイクをひっくり返してしまう動画をよく見かけますよね(^^;) そんなわけで、誰でも簡単にできる、仮ナンバー(臨時運行許可)を利用してユーザー車検を受ける手順について解説します。

 

 

 

1.車検予約

まずは、国土交通省 自動車検査インターネット予約システムで、ユーザー車検の予約をします。車検が切れていても、抹消登録していなければ、検査種別は継続検査という扱いになりますので、検査種別は継続検査で予約します。初めて利用する場合はアカウント登録を行って下さい。アカウント登録の際にはメールアドレスが必要になります。ユーザー車検の予約をする際に、選択・入力する内容は下記の通りです。

  • 受験検査場 (最寄りの検査場を選択)
  • 検査種別  (継続検査を選択)
  • 検査車種  (二輪車を選択)
  • 検査予約日 (車検を受けたい日付を選択)
  • 検査時間  (午前・午後など:検査場によって異なる)
  • 自動車登録番号または車両番号(車検証を見て入力)
  • 原動機型式 (車検証を見て入力)
  • 車台番号  (車検証を見て入力)

予約が完了すると、登録したメールアドレスに予約番号や検査の受付時間などの通知が届きます。予約番号は車検当日に必要になりますので。携帯電話やスマホのメールアドレス以外で登録した場合は、届いたメールを印刷するか、携帯電話やスマホで撮影しておくとよいでしょう。数日先まで予約が埋まっている検査場もありますので、天気予報をチェックして早めに予約した方が良いでしょう。

 

 

 

2.自賠責保険

次に、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の保険期間を確認してください。自賠責が残っている※1 場合は、次の手順(3.仮ナンバー申請)へ進んでください。自賠責保険も切れている場合は、仮ナンバーの申請ができないので、先に自賠責保険に加入しておく必要があります。250㏄までのバイクなら、コンビニやインターネットでも自賠責保険の加入手続きが可能ですが、250㏄以上(車検が必要なバイク)の自賠責保険は、バイク屋さん・大手バイク用品店などで手続きをして加入する必要があります。もちろん検査場でもOKです。

このとき、自賠責の保険期間は25か月にしておきましょう。車検の有効期間は2年(24か月)ですので、自賠責の保険期間は、車検が満了する日まで有効でなければ車検を受けることができません。自賠責保険の加入から車検まで1日で全て終えることができるなら24か月でも構いませんが、万が一 整備不良等でその日のうちに車検をパスできず、後日再検査となった場合、自賠責の保険期間が車検の有効期間をカバーできなくなり、再び自賠責の手続きが必要になりますので、自賠責の保険期間は25か月にしておいた方が良いでしょう。また、自賠責保険に加入した後に車検予約をしても構いませんが、上記の通り保険期間が残り24か月以下にならないように、出来るだけ早めに車検を受けた方が良いでしょう。ちなみに、保険の期間は25か月以上にしても構いませんが、車検と同じタイミングにしておかないと、更新手続きを忘れてしまいがちです。

※1 自賠責が残っている場合は、検査場で車検を受ける直前に自賠責の更新ができますので、この段階では更新手続きする必要はありません。また、自賠責保険期間の最終日は、午前12:00(正午)までになっているハズなので、保険期間の最終日には仮ナンバー申請が受領されない可能性があります。

 

 

 

3.仮ナンバー申請

自賠責保険加入(または自賠責保険が残っている)の次は、仮ナンバー(臨時運行許可)の申請です。仮ナンバー申請は市区町村役場で行います。申請すれば、その場で仮ナンバーが貸与されるのですが、申請できるのは、運行日の当日もしくは前日のみ(地域によって異なる場合があります)なので、できれば車検当日に申請して、当日中に返納することが望ましいです。申請に必要なものは以下の通りです。

  • 運転免許証
  • 自動車検査証(車検証)
  • 自賠責保険証の原本
  • 手数料 750円(地域によって異なります)
  • 印鑑

上記の書類等が用意できたら役場へ向かいます。役場に着いたら 受付で、仮ナンバー(臨時運行許可)の申請窓口がどこか訊ねましょう。教えて貰った窓口へ行って、仮ナンバーの申請書を記載します。地域によって様式は異なりますが、申請書に記入する項目は、大体下記の通りです。

  • 車名 (記入例:スズキ〇〇〇〇など)
  • 形状 (記入例:乗用車・トラック・二輪など)
  • 車台番号 (車検証に記載の車台番号)
  • 運行の目的 (記入例:車検・登録など)
  • 運行の経路 (記入例:〇〇市←→〇〇市など)
  • 運行の期間 (最長でも5日間)
  • 自賠責保険会社名
  • 自賠責証明書番号
  • 自賠責保険期間

申請した内容に不備がなければ、その場で仮ナンバーが貸与されます。ちなみに、使用できる期間(運行の期間)は最長でも5日で、運行経路は自宅から検査場までの往復のみ(居住している市区町村から検査場が有る市区町村のみ)となります。

 

 

 

4.仮ナンバー取り付け

仮ナンバーは二輪車用のサイズもありますが、大抵の市区町村では自動車用のサイズが貸与されますので、バイクに取り付けるには ちょっとデカいです(^^;) 当然、穴のピッチが違いますので、そのまま取り付けできません。

 

自動車用ナンバープレートの穴ピッチは、約210㎜、バイク用は120mmです(穴の中心間の距離)。

 

自動車用サイズをバイクにしっかり取り付けたい場合は、L字金具を折り曲げるなどして、専用のステーを作成すれば良いと思います(ボルトナットがもう1セット必要です)。『そんなの面倒だ!』という人は、片側だけボルトで固定し、もう片側は穴の位置が合わないので、結束バンド等を使って車体に固定しても構いません。いずれにせよ、走行中に外れないように、しっかりと取り付ければOKです。

それから、その車両にもともと付いているナンバープレート(車検証に記載されている自動車登録番号のナンバープレート)は、車検の際に必要なので、検査場に忘れずに持って行って、検査ラインに入る前に仮ナンバーを外して取り付けておきましょう。車検の際にそのナンバープレートが無い場合、検査に合格できません !!

 

 

 

5.車検(継続検査)

仮ナンバーの取り付けが完了し、検査場まで走行できる状態になったら、いよいよ車検です。継続検査の手順は、↓ の記事で詳しく解説していますので、是非ご覧下さい。

大阪運輸支局(寝屋川陸運局)でのバイクユーザー車検手順

車検に合格して、ナンバープレートに検査標章を貼れば、帰りは仮ナンバーを付ける必要はありません。時間に余裕が有れば、その足で役場へ返却しに行くとよいでしょう。当然ですが、車検に不合格となった場合や、自宅に戻ってから検査標章をキレイに貼りたいという場合は、帰りも仮ナンバーを装着する必要がありますのでご注意ください。ちなみに、古い検査標章は、そのまま剥がそうとすると、どうしても糊が残ってしまいます。糊を除去するために、パーツクリーナーをかけて強く擦ると、今度はナンバープレートの塗装自体が剥がれてしまいます(^ ^;) 古い検査標章を上手に剥がす方法は、ドライヤー等で温めてから剥がして下さい。そうすればキレイに剥がすことができます。

 

それから、使用した仮ナンバーは、期日までに必ず返納しましょう。返納が遅れた場合は、道路運送車両法に基づき告発を受ける可能性もあります。また、バイクで使用した場合は、チェーングリスが付着することがよくあります。最低限のマナーとして、返納する前にキレイに汚れを落としておきましょう。『借りた時よりキレイに』ですね(笑)

 

 

 

1日で手続きを終わらせたい場合

自賠責保険と仮ナンバーの手続きには、それほど時間が掛かりませんので、事前に車検の予約さえ行っておけば、あとの手続きは全て1日で終えることも可能です※2 ここまで読んで貰えれば分かるかもしれませんが、一通り手順をまとめておきます。その場合、車検の予約は午後の検査を予約しておいて下さい。車検当日の流れは以下の通りです。

  1. 午前中に自賠責保険に加入する(自賠責が残っている場合は不要)
  2. 午前中に居住する市区町村の役場で仮ナンバー(臨時運行許可)申請する
  3. 自宅へ戻って車検を受けるバイクに仮ナンバーを取り付ける
  4. 検査場へ行って車検を受ける(書類の記入に時間を要するため早めに行く)
  5. 車検終了後、その日のうちに仮ナンバーを役場へ返納する

※2 自宅から役場・検査場が遠い場合は、無理せず事前に自賠責保険の加入も済ませておいた方が賢明です。

 

 

 

まとめ

  • 車検切れでも仮ナンバー申請すれば検査場まで自走可能
  • 車検切れでも抹消登録していなければ検査種別は継続検査となる
  • 仮ナンバー申請するには自賠責保険に加入していることが条件
  • 仮ナンバーでは、自宅等から検査場までの往復のみ走行可
  • 車検の際、車検証に記載されている自動車登録番号のナンバープレートが必要
  • 仮ナンバーは期日までに必ず返納する

いかがでしょうか?車検切れでも継続検査を受けるのはそれほど難しくありません。ただし、手間が掛かるので、できれば車検が切れる前に継続検査を受ける方が良さそうですね。最後になりますが、車検切れに気が付かずに運転(無車検運行)すると 30日の免許停止処分、自賠責保険も切れている場合(無保険運行)は 90日の免許停止処分と、その代償は非常に大きい(もちろん罰金も伴います)ので、車検の有効期間は時折りチェックしておきましょう。

 

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